合同会社の設立
副業をするなら、合同会社の設立をした方が良いと聞くことがあります。
合同会社を設立すると、節税効果が高いというのです。
本当に節税効果があるのかどうか、
また合同会社の設立方法は何なのか考えてみましょう。
合同会社とは
合同会社というのは株式会社とは違って、友人同士だけで立ち上げられる会社です。
出資者も役員も同じ人が兼任できるので、
仲間内で簡単に作ることが出来る会社の形態になっています。
合同会社の設立方法
合同会社の設立方法は、個人事業主ほど簡単ではありませんが、
株式会社を作るほど難しくはありません。
最初に定款を作成して、電子定款の手続きをして下さい。
続いて、社員名義の通帳に資本金を振り込んでいきます。
自分たちの会社の法人用の印鑑を作り、
必要書類をすべて揃えたなら法務局で登記をするだけです。
法務局での登記が無事に終わったなら、合同会社の設立はほぼ終わります。
合同会社を法務局で登記した後は、
会社の所轄の税務署に行ったり自治体に行ったりします。
それぞれの役所において、法人設立届出書を提出したり、
青色申告承認申請書を出したりもしなければなりません。
給与支払い事務所等の解説届出書や、源泉所得税の納期の
特例承認に関する申請書等も必要です。
これらの煩雑な手続きを専門家に任せることも出来ますので、
面倒だと感じる方は依頼しても良いでしょう。
合同会社を設立するメリット
合同会社を設立するメリットというのは、
設立をする時間が少なく費用が安いというところです。
株式会社を作ろうとすると、
書類手続きなどが合同会社よりも二倍ほど大変になります。
合同会社なら株式会社の設立で必要になる、
公証役場での定款認証手続きが必要ありません。
書類の提出が少なくなるので、かなり費用が安くなります。
公証人の手数料や定款の原本の費用がかからないのは助かりますね。
合同会社だと役員の任期が無いために、会社の維持がしやすいと言えます。
株式会社の場合は株主総会で役員を決めなければならず、
最長でも10年までしか務めることが出来ないのです。
合同会社であれば総会で役員を決めることもありませんし、
出資者として関わっている限り役員で居続けることが可能です。
役員を変えるときには、再び法務局手登記申請をしなければならないですし、
再び申請費用がかかってきます。
会社によっては副業が禁じられているときがありますので、
合同会社の設立をするためには会社の方針を確認して下さい。
合同会社の設立方法は多少複雑ですが、一つ一つ着実に行なっていけば、
それほど難しいことは無いので安心しましょう。