さて、今回は
『合同会社の設立の仕方 その2』
ということで、書かせていただきます。
前回に続いて、合同会社の設立の仕方を詳しくご紹介させていただきますね。
(2)定款を作成する
合同会社の場合、株式会社と違って公証役場での認証は必要ありません。
認証の手間が省ける分、公的な機関のチェックが入らないわけですから、
設立書類の不備や修正で作り直しになったりしないよう、
自分で設立申請する場合は特に注意して設立のための書類を作成しましょう。
設立の種類は、大きく分けて4つのパターンに分類できます。
そしてその4つのパターンに沿って定款作成や合同会社設立登記申請に
必要な添付書類が大きく異なります。
合同会社設立のための書類を作成する際には、
自分がどのパターンの合同会社を設立しようとしているのか、
確認を取りながら進めるとよいでしょう。
1名でつくる合同会社(自分ひとりでつくるケース)
2名でつくる合同会社(代表社員を1名選出するケース)
3名でつくる合同会社(業務執行社員を2名選出、そのうち1名を代表社員に選出する
《出資をするが経営に参加しない人をつくる場合》ケース)
法人が入る合同会社(社員に法人がなるケース)
また、合同会社設立にあたり、
定款には絶対的に記載しなければならない項目が6つあります。
1.合同会社の事業の目的
2.商号(合同会社名)
3.合同会社本店の所在地
4.合同会社社員の名前と住所(合同会社の場合、社員とは出資する人のこと)
5.合同会社の社員全員が有限責任であること
6.合同会社の各出資者の出資金額
そのほかに合同会社の基本規則として
設立時の定款に定めておくとよい項目には次のようなものがあります。
・損益の分配比率の決め方
・出資だけして合同会社経営に参加しない人がいる場合の明記
・合同会社の出資者が退社する理由
・合同会社の存続期間の制定や制限、解散の理由など
・合同会社内での議決のしかた
他、事業年度や特別に合同会社のルールを定めたい場合は記載します。
合同会社設立のための定款を作成するのに、
用紙サイズに決まりはありませんが、A4サイズが主流です。
(3)合同会社の出資金を払い込む
合同会社の設立にあたり、社員それぞれの出資金額が決定したら、
出資金を銀行の口座に預けます。
設立の登記をする際に出資金がちゃんと払い込まれていることを証明する書類が必要だからです。
◆代表者の口座に社員である出資者全員が、各々の個人名が明記されるよう
「振込み」で入金処理します。まとめて振り込んでしまうと、
通帳に名前が残らないため、誰が出資したかを判明できません。
◆合同会社の出資金が間違いなく払い込まれた証明のため、
通帳のコピーを証明書として使います。
通帳の表紙、裏面(銀行名、口座番号、名義人が記載されている部分)、
実際に誰がいくら払ったかわかる明細が記載されている面の3箇所のコピーが必要です>
(4)合同会社設立の登記申請を行う
合同会社を設立するために必要な書類は下記のとおりです。
・登記申請書
・定款
・代表社員及び資本金決定書(社員が1名のときは資本金決定書のみ)
・代表社員の就任承諾書(社員が1名のときは不要)
・代表社員の印鑑証明書 ・資本金の払い込み証明書
・登記事項証明書(法人が社員として入る場合)
・職務執行者の選任に関する書面(法人が社員として入る場合)
・職務執行者の就任承諾書(法人が社員として入る場合)
・登記事項を記載した用紙もしくは登記事項を記載した電磁的ファイルを収納したメディア
・印鑑届書
これらの書類を法務局へ提出した日が合同会社の設立日になります。
出来るだけ間違いのないよう、郵送でなく直接法務局へ持っていくのが望ましいでしょう。
(5)税務署や官公署への届出をする
登記が完了したら、合同会社の誕生です。
届出には提出期限のあるものがあるので、
やっておくべき手続きや届出を早々に済ませましょう。
◎ 税務署への届出
合同会社を設立したら税務署(国税)へ提出しなければならないのは、下記の書類です
・法人設立届出書(必須)
・給与支払事務所等の開設届出書(給与の支払いが発生しない場合、
本来は不必要ですが、税務署としては提出が望ましいとの見解です)
・青色申告の承認申請書(必須ではありませんが、節税のためほぼ100%申告します)
◎ 都道府県税事務所、市町村役場への届出
合同会社設立後、税務署だけでなく
都道府県税事務所および市町村役場へも下記の書類を提出します。
・法人設立届出書(必須)
※東京23区内の法人は、特例として都税事務所で市町村民税も一括して納めるようになっています。
◎ 日本年金機構(旧社会保険事務所)への届出
合同会社設立後は、速やかに必要となる社会保険加入の手続きをします。
・新規適用届
・被保険者資格取得書
・被扶養者届
◎合同会社設立後、その他の届出
合同会社の設立と同時に従業員を雇う場合は、雇用保険や労働保険の手続きが必要です。
また、許認可が必要な事業はそれぞれの管轄する役所で手続きが必要です。
さてこの2回で、一般的な合同会社の設立方法について述べましたが
次回は、『サラリーマンが、副業用に持つ会社のポイントとは』です。
次回も是非楽しみにしていてくださいね^-^
ということで、本日は以上となります。
次回もお楽しみに(^^)/