さて、今回は
【合同会社と株式会社のメリットとデメリット】
ということでお話させていただきますね。
これからあなたが法人を作るとして
合同会社と株式会社のうちどちらにすべきか、
判断基準が必要です。
そこで、今日は合同会社と株式会社のメリットとデメリットについて
ご紹介させていただきますね。
◆合同会社のメリット◆
合同会社が株式会社設立より有利であるといわれているのは次のような点です。
1.安い設立費用
合同会社を選ぶ最大のメリットに設立費用の安さがあります。
株式会社設立に際して納めなければならない一律の税金や手数料が
約20万円であるのに対して、合同会社は最少で約6万円と3分の1以下で済みます。
費用が少ない分、手続きも簡単です。
2.剰余金分配の制限なし
株式会社では、剰余金の配当を行おうとする際には、
毎回株主総会の決議を経て内容を決めなければならないといった制約があります。
また、配当比率は出資比率と同じでなければなりません。
合同会社ではこれを自由に定款で決めることができます。
つまり、社員である出資者の業績に見合った配当を、出資比率とは別に行うことができます。
3.税制は株式会社と変わらず
株式会社より規制が緩いにもかかわらず、
同じ税制が適用される点が合同会社のメリットです。
会社設立による節税の恩恵を、株式会社と同様に受けることができます。
4.社員は有限責任
社員である出資者は、出資の範囲において有限責任を負えば済みます。
5.役員任期の更新が不要
株式会社では、取締役と監査役の任期は決められており、
延ばすには定款に記す必要があります。
定款に定めれば、取締役の原則2年、監査役の4年を10年に延ばすことができます。
合同会社はこれを不要とし、役員改選でかかる手間と費用を削減することができます。
6.株式会社への移行も可能
業績が拡大すると、合同会社を継続するよりも株式会社のほうが便利であったり、
有利になったりすることがあります。
出資者の変更や融資を受けて事業規模を大きくしようとする場合には、
組織変更の手続きによって、合同会社を株式会社にすることができます。
組織変更の公告を官報に掲載する費用(約3万円)と登録免許税の収入印紙代(6万円)、
このほかに司法書士に支払う手数料(5万円程度)で
株式会社への移行を済ませることができます。
◆合同会社のデメリット◆
次に合同会社のデメリットについてご紹介します。
1.肩書きを気にするなら注意
「合同会社」では、社長は「代表社員」という肩書きになります。
見た目や、呼称は気にしないという人には、まったく問題ないことですが、
会社の代表だからと言って「代表取締役社長」とは表記できないことを覚えておきましょう。
肩書きは、名刺、会社概要、ホームページなど、
様々な場所で表記されます。
その際の見た目や印象を気にする方は、要注意です。
もちろん、そんなことは気にしない、まずは、「合同会社」のメリットを重視して、
会社を設立することが大切という場合には、まったく問題ないことです。
しかし、「合同会社」の認知度の低さから、
このあたりを気にするケースもないとも言えないので、
業種、取引先なども含めて、デメリットになりうるかどうかを判断するということも、
頭の片隅に入れておいても良いかもしれません。
2.取引の幅に影響あり!?
先ほどの肩書きにも少し関わることかもしれませんが、
「合同会社」ということで、取引の制限に幅が出て来るケースもあります。
理由の一つとしては、認知度の低さもありますが、
決算が非公開であること、株主総会を置かないということにもあると言えます。
しかし一方で、資本金1円で「株式会社」が設立できる状況なので、
決算が非公開の「合同会社」だからというだけの理由で信用されないということはありません。
3.意思決定ができないケースあり
意思決定は、社員全員で行います。
つまり、意見がまとまらない場合には、意思決定に至らないという状況が発生します。
意思決定ができないと、会社経営がスムーズに行われないことに繋がることもあります。
意見は、いつも満場一致になるわけではありません。
ここでポイントとなるのは、意見が分かれたときに、きちんと話し合い、
最終的にはひとつにまとめるという流れを作っておくことが大切です。
コミュニケーションが求められます。
以上が合同会社のメリットとデメリットになります。
次に株式会社のメリットとデメリットについてご紹介します。
◆株式会社のメリット◆
1.イメージが他の会社組織に比べてダントツに良い
株式会社の最大・最強のメリットは「イメージの良さ」です。
過去に株式会社を設立した人はこのメリットを得るために
1000万円の資本金を集めていたといっても過言ではありません。
会社を経営していくにあたって、一番大切なことは
商品やサービスの中身です。
しかし、世の中に会社は星の数ほどあります。
同じような商品・サービスを提供している会社が他にもある確率が高く、
また、今はなくても、あなたがその商売で儲けたならば、
他の会社が同じようなサービスや商品を引っ提げ、大挙して参入してくると考えられます。
2.万一の時も有限責任で済む
株式会社・合同会社に共通するメリットです。
万が一事業破綻してしまったときに代表者の責任範囲が「無限」ではなく
「有限」になることも、個人事業や合資・合名会社では享受できない大きなメリットです。
実際のところ、金融機関から融資を受ける際には、
会社の代表者が個人で連帯保証人となるので、
融資された金額についてはほぼ「無限責任」になってしまいますが、
日常の取引などでは代表者個人が保証人になるようなことはあまりないので、
万が一破綻してしまっても、責任範囲は出資額の範囲内で済みます。
よって、株式会社で事業を行っていれば、
仮にあなたの事業が破綻したとしても、
個人事業や合資会社・合名会社で事業を行っているのと比べれば、
あなたが再起不能になる危険性はかなり回避することが可能になります。
3.株を発行すれば一般の人達から資金調達ができる
設立したばかりの小さな会社では、銀行からの融資はきわめて困難です。
しかし、株式会社ならば株を発行することにより、
一般の人達から資金調達ができます。
株式会社の場合、「資本金の出資者=役員」ではありませんので、
合同会社や合資会社に比べてより多くの人から資金を集めることが可能になります。
もちろん一般の人から出資を募るには
「他人を納得させるだけの事業計画」も必要ですが、
株式発行による資金調達は、株式会社だけに認められた大きなメリットだと私は思います。
◆株式会社のデメリット◆
1.他の会社組織と比べると会社設立費用が高い
株式会社と合同会社、合資会社の会社設立時に必ず必要な費用を比べてみました。
上の表のように「登記時に必要な収入印紙代(登録免許税)」が
合資会社・合同会社では6万円、株式会社では15万円と大きく異なります。
また、公証人による定款認証も株式会社で必須となっていますが、
合資会社・合同会社の場合は必要ありません。
会社設立時の費用を少しでも押さえておきたい方は、
株式会社よりは合資会社や合同会社のほうがオススメです。
2.役員の任期がある
株式会社の役員には「任期」が定められています。
通常、取締役が2年、監査役は4年です。
よって、実際に役員に変更が無くても2年に1回は
役員の変更登記手続き(再任手続)を行わなければいけません。
役員変更手続には印紙代が1万円必要です。
この手続を専門家に依頼するとなれば別途依頼料も数万円必要になるでしょう。
現在ではこの役員の任期を最大10年にまで延ばすことはできますが、
役員に任期があること自体は変わりません。
仮に役員の任期を10年と定めた場合、
10年後の役員変更を覚えておくことの方が大変だと思います。
なお、役員変更を怠ると、罰則が設けられています。
何十万円単位で過料(罰金みたいなもの)が課されていますので要注意です。
ちなみに合資会社や合同会社には役員の任期はありません。
実際に役員が変更しない限り、何の手続もする必要がありません。
このように合同会社と株式会社のメリット・デメリットを述べてきましたが、
私紅亜としては手軽な合同会社をオススメいたします。
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合同会社は、「合同会社のメリット (長所)」でもお伝えしましたように、
「定款自治の範囲が広い」「早い意思決定が可能」「決算公告の義務がない」など、
株式会社よりも自由度が高く、柔軟な経営ができるため、
最近では大手企業や外資系企業の中にも『合同会社に組織変更』する
会社が増えてきています。
Amazon の日本法人であるアマゾン・ジャパン株式会社は、
2016年に「 アマゾン・ジャパン合同会社 」に組織を変更、
グーグルも同年に グーグル株式会社 から「 グーグル合同会社 」に変更しました。
アップルの日本法人は、2011年(平23年)にアップルジャパン株式会社から
「 Apple Japan合同会社 」に変更(吸収合併等による変更)しました。
他にも 外資系の合同会社は 沢山あります。
合同会社のメリットを最大限に活用しているようですね。
ということで、今回は以上となります。
次回もお楽しみに(^^)/